東京都暴力団排除条例が改正されました
こちらは商店会々員向けのものとなります
2019年(令和1年)10月1日より、暴力団排除条例が改正され、暴力団による用心棒代やみかじめ料等による暴力団への利益供与に対し取り締まりが強化されました。利益供与を行った特定営業者へは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という厳しい処分が科されるものです。なお、特定営業者が自首した場合は、任意的減免を規定し、警視庁では積極的な申告を期待しています。都内では複数の地域を禁止エリアに指定し、杉並区内でも高円寺北2〜3丁目、高円寺南3〜4丁目、阿佐谷北2丁目、阿佐谷南2〜3丁目が「杉並地域」となっています。詳しくは下記リンクをご覧ください。
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(掲載日:2023年3月30日 / 更新日:2023年3月30日)